不動産フランチャイズへの加盟は、ブランド力やノウハウを活用できるメリットがありますが、契約解除は経営に大きな影響を及ぼします。どのような場合に契約解除となるのか、不動産業界特有の事情も踏まえ、その理由や手続き、注意点を解説します。事前に理解を深め、トラブルを回避しましょう。
本部が加盟店との契約解除に踏み切るのは、主に加盟店側に契約上の義務違反や、ブランド価値を損なう行為があった場合です。
多くのフランチャイズ契約と同様に、不動産フランチャイズにおいても、加盟店が本部に支払うべきロイヤリティやシステム利用料などの支払いを怠ることは、契約解除の正当な理由となりえます。特に不動産業は成果報酬型の側面もあるため、成約報告の遅延や虚偽報告によるロイヤリティ支払いの回避も、重大な契約違反とみなされる可能性があります。
不動産フランチャイズ契約では、統一された営業手法、広告規定、使用システムなどが定められています。これらに従わない運営は契約違反です。加えて、不動産業界特有の重要な点として、宅地建物取引業法(宅建業法)の遵守が挙げられます。重要事項説明義務違反、誇大広告やおとり広告の掲載など、加盟店による法令違反は、本部にとっても監督責任を問われかねない重大な問題であり、契約解除の直接的な原因となるでしょう。
不動産フランチャイズの看板は、顧客からの信頼の証です。加盟店の従業員による不適切な顧客対応、強引な営業、個人情報の漏洩といった行為は、地域社会での評判を落とし、フランチャイズ全体のブランドイメージを著しく毀損します。このような行為が発覚し、改善が見られない場合、本部はブランド維持のために契約解除を選択することが考えられます。
本部への虚偽報告、営業秘密の漏洩、誹謗中傷など、パートナーシップの根幹である信頼関係を破壊する行為があった場合も、契約の継続は困難となり、解除理由として認められることがあります。
加盟店側から契約解除に至るケースもあります。経営判断や本部との関係性など、様々な要因が考えられます。
契約書に定められた期間が満了し、加盟店が契約更新を希望しない場合、契約は終了します。双方にとって最も穏便な形ですが、自動更新条項がないか、更新しない場合の通知期限などを事前に確認しておく必要があります。
経営不振、オーナーの健康問題や後継者不在、事業承継など、様々な理由から、契約期間の途中でも本部と加盟店が双方合意の上で契約を終了させるケースです。話し合いにより、違約金の減免など、円満な解決が図られることもあります。
契約時に期待した本部からのサポート(集客支援、研修、物件情報システムの提供・維持管理など)が約束通りに提供されない場合、加盟店は契約解除を検討する可能性があります。例えば、ポータルサイトへの掲載基準が不透明、物件情報システムに不具合が多い、担当スーパーバイザーからの適切なアドバイスが得られないなどが考えられます。ただし、サポート不足を理由とした解除は、その程度や証拠の有無などが問われるため、慎重な対応が必要です。
不動産市況の変動や競争激化などにより、加盟店の経営が立ち行かなくなり、事業継続を断念せざるを得ない場合も、結果として契約解除に至ります。この場合でも、契約に定められた手続きや義務(違約金支払いなど)は発生する可能性があります。
不動産フランチャイズ契約を解除する場合、契約書に基づいた手続きを踏むと共に、特に注意すべき点がいくつか存在します。軽率な行動は後々の紛争や予期せぬ負担につながるため、慎重に進める必要があります。
契約解除の意思は、口頭ではなく、契約書に定められた方法(通常は内容証明郵便などの書面)で明確に通知することが不可欠です。後日のトラブルを防ぐためにも、通知内容と送付の記録を残しておきましょう。また、多くの場合、解除通知には数ヶ月程度の予告期間が設けられています。この期間を守らないと、損害賠償を請求される可能性があるため注意が必要です。
特に加盟店の都合による契約期間中の解約では、高額な違約金が発生するケースが少なくありません。不動産フランチャイズの場合、加盟金や研修費に加え、ブランド使用の対価、システム利用料、期待されたロイヤリティ収入の逸失利益などが算定根拠とされることがあります。契約書に違約金の算出方法が明記されているか確認し、その額が著しく高額で不当と感じる場合は、専門家への相談も検討すべきでしょう。
契約が終了しても、加盟店にはいくつかの義務が残ります。これらを遵守しないと、さらなるトラブルの原因となります。
契約終了後、一定期間、特定の地域(テリトリー)内で同業(不動産業)を営むことを禁止する義務です。不動産業は地域性が強いため、この規定は特に重要となります。禁止される期間や地域の範囲が、営業の自由を不当に制限するほど広範でないか、合理的な範囲内であるかを確認する必要があります。
契約期間中に得た本部独自の営業ノウハウ、マニュアル、顧客リスト、物件情報などの秘密情報を、契約終了後も保持し、漏洩したり利用したりしてはならない義務です。顧客情報の扱いは特に重要であり、個人情報保護法の観点からも厳格な対応が求められます。
フランチャイズの看板を撤去し、店舗を契約前の状態に戻す原状回復義務があります。看板の撤去費用や内装解体費用は、加盟店負担となることが一般的です。また、契約終了後は、本部の商標、サービスマーク、屋号などを一切使用できません。
本部から貸与されたマニュアル、システム端末、販促ツールなどを返還する必要があります。
不動産フランチャイズ契約における解除トラブルを防ぐには、契約締結前の段階で「契約解除」に関する条項を細部まで確認し、内容を正確に理解しておくことが最も重要です。疑問点は曖昧なままにせず、納得いくまで確認しましょう。
どのような場合に契約が解除されるのか、その理由が抽象的ではなく、具体的に列挙されているかを確認します。「重大な契約違反」といった曖昧な表現だけでなく、不動産業界特有の事項(宅建業法違反の具体例など)が含まれているか、本部・加盟店双方の解除事由が公平に記載されているかを見極めることが大切です。
解除の通知方法、必要な書面、そして予告期間が明確に定められているかを確認します。特に予告期間は、事業の整理、従業員の雇用、顧客への対応などを考慮し、十分な期間が確保されているか、加盟店にとって一方的に不利な短さになっていないかを確認する必要があります。
中途解約時の違約金の算定根拠が明記されているか、その計算方法が客観的に見て合理的か、そして金額が過大でないかを慎重に検討します。不動産フランチャイズでは違約金が高額になる傾向があるため、特に注意が必要です。損害賠償の範囲についても、どのようなケースで責任を負うのかを把握しておきましょう。
契約期間の途中で、やむを得ず解約する場合の条件(違約金、手続きなど)が定められているかを確認します。不動産市況の変化など、予期せぬ事態に備え、中途解約に関する規定は必ず確認すべき項目です。
上記に加え、不動産フランチャイズ特有の点として、契約終了後の看板や店舗の扱い(費用負担含む)、使用していた物件情報システムや顧客管理システムのデータ移行・削除に関する取り決め、設定されていたテリトリー権の扱いなども確認しておくと、より安心です。
不動産フランチャイズの契約書は複雑な場合が多く、専門的な知識が求められることもあります。少しでも疑問や不安があれば、本部に直接質問し、回答を書面で受け取るようにしてください。また、契約前にフランチャイズ問題に詳しい弁護士などの専門家に相談し、リーガルチェックを受けることも、将来的なリスクを回避するために有効な手段となるでしょう。
契約解除は、できる限り避けたい事態です。契約内容を十分に理解し、誠実な事業運営を心がけることが、本部との良好な関係を維持し、不動産フランチャイズビジネスを成功させるための鍵となります。
このサイトは、不動産事業者に向けてブランド力のあるおすすめのフランチャイズ本部をまとめたサイトです。比較して選べるようにしていますので、ぜひ合わせて参考にしてください。
フランチャイズ加盟における大きなメリットであるブランド力を備えたおすすめのフランチャイズブランドをご紹介。あなたはどのような思い・目的でフランチャイズ加盟を検討していますか?ぜひ、自分の状況に近いものから適した本部で成功を掴んでください。
引用元:ハウスドゥ https://fc.housedo.co.jp/
加盟金 | 165万円(税込) |
---|---|
保証金 | 70万円(不課税) |
月額ロイヤリティ | 完全固定ロイヤリティ制度:月額固定11万円(税込) |
その他費用 | 記載なし |
引用元:センチュリー21 https://fc21.net/
加盟金 | 地域によって異なるため要問合せ |
---|---|
保証金 | 記載なし |
月額ロイヤリティ | 記載なし |
その他費用 | 記載なし |
引用元:エイブル https://www.able.co.jp/fc/
加盟金 | 記載なし |
---|---|
保証金 | 記載なし |
月額ロイヤリティ | 記載なし |
その他費用 | 記載なし |